特定非営利活動法人横濱楽座
定 款



第1章  総 則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人横濱楽座という。

(事務所) 
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市中区本牧間門37番24号に置く。  


第2章  目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、市民、NPO、行政、企業、その他の団体との協働事業により、誰もが身近な歴史文化を重んじる心と、安心して楽しく住まう緑豊かな杜、小鳥のさえずりに心和み癒される価値あるまちづくりをすすめ、市民の日常生活の安全と地域活性化のための提言と実践を行い、また、フォーラムやイベントの活動を通して市民活動を支援する市民活動支援トラスト基金制度を確立すること、もって、豊かな歴史と文化と環境と福祉が共生する少子高齢化社会へむけて、持続可能な歴史文化を重んじる国際環境文化都市づくりに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)国際協力の活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)経済活動の活性化を図る活動
(7)前各号の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
@ 歴史、文化、芸術、環境、福祉を重んじる暮らしと持続可能な地域活性化、情報化社会における国際観光都市まちづくりに関する研究、提案、シンポジウム、セミナー及び広報、普及、啓発活動、調査、情報発信並びにイベント企画とプロデユース
A NPOトラスト基金制度に関する資金支援のシンポジウム、セミナー及び広報、普及、啓発活動、調査、情報発信並びにイベント企画、プロモーション、コンサート
B その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業。
@ 音楽・書籍出版・図画印刷及び人形製作事業
A 個人、団体、企業からの依頼に基づくイベント企画・プロモーション・コンサート等の受託運営事業
B IT(情報科学)・ネット関連事業
C 商品企画・販売事業
D 版権管理事業
E 講師派遣事業
F 友情人形イントロデューサー事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。




第3章  会 員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を支援するために入会した個人及び法人企業
  (3)特別会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を支援するために入会した非営利団体

(入会)
第7条 正会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申し込み書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、その者が前条に掲げる条件に適合すると認めたときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。


(退会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。


第4章  役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 4人以上21人以下
  (2)監事 1人以上2人以下
2 理事のうち1人を理事長、若干名を副理事長とすることができる。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事務局及び職員)
第20条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要なその他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員の任免は、理事長が行う。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


第5章  総 会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)会費の額
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項
(8)事務局の組織及び運営
(9)その他この法人の運営に関する重要事項

(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集したとき。

(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。


(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。

(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。


第6章  理事会

(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会での表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。


第7章  資産及び会計

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第40条の2 この法人の資産は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1)収入及び支出は、予算に基づいて行うこと。
(2)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
  (3)財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
  (4)採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。


(会計の区分)
第42条の2 この法人の会計は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業に関する会計及
びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第45条 予算超過又は予算外の支出に当てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び収支決算)
第47条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。


(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、その翌年の3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、この法人が借入金の借入その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第8章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
  2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
  (1)主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る)
  (2)資産に関する事項
  (3)公告の方法

(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、総会において選定したものに帰属するものとする。

(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章  公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、日本経済新聞に掲載して行う。


第10章  雑 則

(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

付 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長    二 藤  忠   
副理事長    多 田 恵 保
理 事    松 本 清 司
理 事    小 林 敏 昭
理 事    早 坂 勝 男
理 事    永 田 隆 司
理 事    植 山 利 昭
理 事    伊 藤 美 保
副理事長    滝 澤 智 男
理 事    岩 切 政 秀
理 事    平 田 桂 子
理 事    宮 島 良 尚
理 事    古 賀  孝
理 事    細 川 秀 明
監 事    恩 田 忠 彌
監 事    黒 田 驕@子

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成15年3月31日までとする。
  6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1)正 会 員 年会費 12,000円
(2)賛助会員 年会費
        個人   一口 6,000円 一口以上
法人企業 一口 5,000,000円 一口以上
     (3) 特別会員 年会費   0 円 


付 則
  この定款は、平成19年9月26日から施行する。



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