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‘NPO’は、‘Nonprofit Organization’の略で、直訳すると「非営利組織」となりますが、意味を正確に伝える
ためには、「民間非営利組織」と訳すのがよいでしょう。
・「民間」とは「政府の支配に属さないこと」
・「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員に分配しないで、
団体の活動目的を達成するための費用に充てること」
・「組織」とは、「社会に対して責任ある体制で継続的に存在する人の集まり」
と説明できます。
利益を得て配当することを目的とする組織である企業に対し、NPOは社会的な使命を達成することを目的に
した組織であるといえます。
なお、日本NPOセンターでは、その支援の対象とするNPOを「医療・福祉・環境・文化・芸術・スポーツ・まち
づくり・国際協力・交流・人権・平和など、あらゆる分野の市民活動団体等の民間非営利組織で、民間の立場
で活動するものであれば、法人格の有無や種類を問わない」と定めています。 |
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基本的にはNPOと同様の意味を持つものといえますが、‘NGO’は、‘Non-governmental Organization’の
略で、「非政府組織」となります。国連での会議の正式な参加国以外のものを指す言葉として用いられ始めた
ことからも、国境を越えて活動する団体によく用いられます。
日本では、特に国際協力や環境の分野の団体ではNPOよりNGOのほうがよく用いられています。
営利を目的としないという点を重視したのがNPO、政府とは異なる民間の立場を重視したのがNGOといえる
でしょう。 |
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ある社会的なサービスを提供するには、政府・自治体などが行おうとすれば広く多くの人の了解が必要です。
また、企業は利益が上がる見込みのないサービスを提供することは考えにくいものです。NPOとは、こうした
政府・自治体や企業では扱いにくいニーズに対応する活動を自発的に行う組織です。
一方、制度の改革に取り組むなど、社会的な問題を解決するために活動する団体もあります。こうした活動も、
NPOの重要な社会的な役割として欠かせないものです。 |
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特定非営利活動促進法がNPO法と略称で呼ばれているため、NPOはNPO法人格を取得した団体(特定非営利
活動法人、通称NPO法人)のことと思われることが多いようです。
しかし一般にNPOという場合は、こうした狭い意味ではなく、法人格の有無や法人格の種類(NPO法人、社団
法人、財団法人、社会福祉法人、協同組合など。時には実態としては非営利の活動を行う営利法人も含む)を
問わず、民間の立場で、社会的なサービスを提供したり、社会問題を解決するために活動する団体を指します。
NPOのうち、特に市民によって支えられているものを「市民活動団体」ということもあります。また、組織に関わる
人のほとんどがボランティアで構成されている団体を「ボランティア団体」ということもあります。 |
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ボランティアは個人の思いを、NPOは組織の社会的な役割を意識した言葉です。ボランティア活動は、よりよい
社会づくりのために、個人が自ら進んで行う、金銭的な見返りを求めない活動ということができます。
労働の対価を求めない代わりに、活動に関わる個人の自発性に重点が置かれます。個人単独で行うことも
ありますが、グループで行うもの、あるいはNPOや行政に関わって行うものなどがあります。
「ボランティア」が個人のスタンスを表すことばであるのに対し、「NPO」は組織のスタンスを示すことばであると
いえます。社会的使命の達成のために活動をする組織であり、政府や企業とは異なった立場から社会的な
サービスを提供し、社会的な課題の解決をめざすものです。 |
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NPOとボランティアの関係は、組織と個人という観点から、企業とそこに勤める従業員の関係に近いといえる
かもしれませんが、NPOにはボランティアという無報酬で関わる人がいる点で、企業とは大きく異なっています。
NPOにとっては、組織の運営にボランティアとして関わる理事や監事などの役員も欠かせない存在です。
NPOには、ボランティアだけで活動しているものもあれば、日常的には全くボランティアのいないものもあり
ます。 |
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NPOの数や活動の実態は、なかなか把握できないのが現状です。その理由としては、NPOという言葉の示す
範囲が、人によって異なるからです。活動分野、法人種別、団体の財政規模など、NPOを示す指標はさまざま
にあります。また、多くのNPOは法人格を持たない任意団体として活動しているケースが多いのが現状です。
社団法人、財団法人、社会福祉法人も民間団体という意識をもって活動していればNPOと考えることもでき
ますし、どこまでをNPOというかは判断が難しいところです。
2000年11月の経済企画庁(現・内閣府)の調査では、市民活動団体(NPO法人と任意団体)は全国に8万8千
団体あると発表されています。NPO法人の数は、2003年11月末で約14,000あります。(内閣府のホームページ
では、各所轄庁に認証されたNPO法人数や認証申請数を公開しています。)社団法人と財団法人は合わせて
約2万6千団体あります。ただし、これらの数字はあくまでもNPOの一部の数を示すもので、すべてのNPOの数を
示すものではありません。 |
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特定非営利活動とは、次の17分野の活動で不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする
ものを言います。(12〜16および4の「学術」は、2002年12月の改正によってつけ加わったもの)
| 1. |
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保健・医療又は福祉の増進を図る活動 |
| 2. |
社会教育の推進を図る活動 |
| 3. |
まちづくりの推進を図る活動 |
| 4. |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
| 5. |
環境の保全を図る活動 |
| 6. |
災害救援活動 |
| 7. |
地域安全活動 |
| 8. |
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
| 9. |
国際協力の活動 |
| 10. |
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
| 11. |
子どもの健全育成を図る活動 |
| 12. |
情報社会の発展を図る活動 |
| 13. |
科学技術の振興を図る活動 |
| 14. |
経済活動の活性化を図る活動 |
| 15. |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
| 16. |
消費者の保護を図る活動 |
| 17. |
これらの各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
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地域の高齢者のために食事をつくって届ける、里山を守り育てその活用を図る、町並みを保存する、地雷除去・
撤廃に取り組む、子どもの虐待を防ぐなど、NPOの活動はさまざまにあります。活動の範囲は、特定の地域に
限定したものから、全国、海外に及ぶものなど、団体によってさまざまです。
NPO法人に限っていえば、特定非営利活動が17分野に限定されていて(詳細は「NPO法」の項目を参照)、
その種類を定款に記すことになっているため、全国的な統計がとれるようになりました。日本のNPO活動の
実態を知るうえで、指標の一つとなっています。ただし、NPO活動には、特定非営利活動だけでは表現しきれ
ない多様な活動もあります。 |
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必ずしもすべての団体に法人格が必要とは限りません。ただし、団体が法人となれば、法的・社会的な位置
づけが明確になり、代表者個人でなく団体として契約ができ、委託の主体となることもできて、対外的な信用は
つくりやすくなります。その反面、規則に従った届け出や報告の手間と法人としての税務が生じます。 規模の
小さい団体は、事務量の増加を考慮しながら、団体の目的達成手段としてのメリット・デメリットを整理して
検討したほうが良いと思われます。 |
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法人になるメリットがあるかどうかは、その団体の性格によります。団体が活動を続けていく中で、事務所を
借りる、不動産を所有する、電話を引くなど、契約が必要になることがあります。任意団体ではその代表者
などの個人が契約することになりますが、団体が法人格を持っていれば法人として契約できます。
たとえば、任意団体の場合、代表者が亡くなったら、団体のために個人名で開設した銀行口座の預金が個人
の所有とみなされ、相続税を課せられるようなこともあります。その他にも、団体が契約主体になれないことに
よって、代表者個人にさまざまな責任がかかることがあります。
また、行政や企業などから委託事業を受ける場合に、法人であることが条件となることもあります。法人となる
ことによって、組織体としての社会的な信用が得られるといえるでしょう。
非営利の法人格を持たずに海外で活動をしている団体が、国際会議に正式なメンバーとして参加できなかっ
たり、営利法人の形をとっている芸術団体が海外で公演を行う場合に、非営利法人が借りるときよりも高い
会場使用料を支払わなければならない、などといった不都合がありました。
NPO法ができたことによって、これらの問題は解決できるようになったといえます。今後、NPO法人が活動
実績をあげ、情報公開をきちんと行うことなどによって、社会的な評価が上がることが期待されます。
しかし、法人格の取得に伴う義務や各種の手続きが負担となる団体は、任意団体のまま自由に活動を続けて
いくほうがよいこともあります。また、金融機関から事業資金の融資を受けるには、株式会社や有限会社など
の営利法人のほうが受けやすいということもあります。
まず法人格が必要か否か、必要な場合にはどの法人格を取得することが適切かについて、団体内で十分に
話し合うことが大切です。NPO法人格の取得はその選択肢の一つに過ぎないのです。 |
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